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よくあるご質問

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こちらではお客さまからよくいただくご質問を紹介致します。

Q.質問1 相続登記って必ずしなきゃいけないの?
A.相続登記は、法律上の義務ではありません。
もっとも、相続登記をしないでずっと放置してしまうと、相続人であった方たちが死亡し新たな相続が発生するなど、権利関係が複雑化するおそれが生じます。
従いまして、可能な限りお早めに相続人による協議をして相続による名義変更をすることをお勧めします。
Q.質問2 父親が死んで1年以上経った後に、借金取りが突然現れて金を払えと言ってきたとき相続放棄はできるか?
A.原則として、相続放棄や限定承認は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月なにもしないと、借金を含めて全ての財産を相続したものとみなされます。従って、質問の事例においても父親の借金を返済しなくてはならないのが原則です。
例外的に、裁判所の判断において、相当な理由があれば相続放棄ができるとした事例もあります。
相続放棄をするか否かについては早急な判断が必要となるので、判断を迷われる場合にはまず、専門家に相談しましょう。
Q.質問3 遺言を偽造した兄の相続権はどうなりますか?
A.お兄さんは、お父様の相続に関しては相続権を失うことになります。遺言書を偽造した人は相続欠格者にあたり、裁判所の手続をするまでもありません。ただし、お兄さんが相続欠格者として相続権を失っても、お兄さんに子がいれば、その子がお兄さんの代わりに相続権を取得します。
Q.質問4 次男に3000万円を贈与するので、将来の相続を放棄させることはできますか?
A.できません。相続放棄は対象となる方が亡くなってからでないと出来ないからです。
もっとも、それに近い効果を発生させることは出来ます。例えば、次男以外に相続させる旨の遺言書を書いたうえで、次男に遺留分を放棄させるのです。
Q.質問5 まだ、生まれてない子供にも相続権はありますか?
A.法律の規定により、相続については既に生まれたものとみなされますので、相続人になります。
Q.質問6 私が喪主として、葬儀を取り仕切った。結果、香典が余ったが、これは他の相続人にも分けなくちゃいけないの?
A.香典は、相互扶助の精神から葬儀費用などの負担を軽くするために喪主に贈られるものとされています。したがって、残ったお金もう含めて、参列者から喪主である貴方に贈られたものと考えられますので、必ずしも分配する必要はないものといえます。
Q.質問7 私たち夫婦には子供はいません。両親は既に他界しており、兄弟はいますが疎遠のため妻に私の財産全てを相続させたいと思っています。
A.本件の場合、このままあなたが亡くなってしまうと兄弟も相続人となってしまいます。従いまして、早急に遺言書を作成することをオススメします。
Q.質問8 同居していた父が亡くなった。相続人は私と別居している妹の2人。家と土地を私が相続することになったので住宅ローンを私が引き継ぎたい場合はどうすればいいの?
A.たとえ、妹さんと協議がまとまって、質問者様が住宅ローンの全てを引き受ける事になったとしても、債権者である銀行等は、相続分に応じて、妹様にも住宅ローンの返済を請求することが出来ます。
そこで、住宅ローンの全てを引き受けるためには、妹さんとの協議の他に債権者である銀行等の承諾を得る必要があります。
Q.質問9 音信不通の弟を除いて遺産分割協議は出来ますか?
A.出来ません。遺産分割協議は相続人全員で行うべきものだからです。この場合の、手段は2つありまして、①生死不明の期間が7年以上の場合、失踪宣告の審判を申し立てをするか、②不在者財産管理人を選任する必要があります。
Q.質問10 夫が亡くなり相続人は私と未成年の息子です。この場合、遺産分割協議をすることは可能なのでしょうか?
A.協議を行うにあたっては、未成年者の息子様に代わって協議に参加する特別代理人を選任するよう裁判所に申立をしなくてはなりません。したがって、遺産分割協議をすることは出来ますが特別代理人を選任したうえで、その特別代理人と遺産分割協議をすることになります。

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