文字
サイズ
背景色

不動産売買登記

ホーム > 不動産売買登記

不動産売買取引についての司法書士は買主が自由に選べるのが原則です。

不動産売買取引を行う際には、不動産の名義変更手続き(売買登記)が必要となります。

当事務所では皆様がスムーズに気持ちよく不動産売買取引を行えるよう、不動産売買取引に伴う登記手続きを明確なパック料金にて受任しております。

不動産決済サポート(売買登記)

概要

不動産購入時には必ず不動産の名義変更手続きが必要になりますが、司法書士の報酬が高い、不明瞭だと思ったことはありませんか?
現在、司法書士の報酬は自由化されており、その金額は事務所によって異なります。
また、どの司法書士に依頼するかは、費用を支出する買主に決定する権限があります。

当事務所では、典型的な不動産購入時の決済の立会、法務局における売買登記・抵当権設立登記につき一定の金額で行うサービスを開始しました。見積もりや相談は無料です。ぜひ一度お問い合わせください。

対応範囲

千葉県柏市から100km圏内
それ以外の方は応相談

報酬

売買登記のみ 6万円(税抜き)
売買登記、抵当権設定の場合 9万5,000円(税抜き)

流れ

相談⇒必要な情報の提供(依頼者)⇒見積書の作成(当職)⇒必要書類の作成(当職)⇒住民票の取得(依頼者)⇒仲介業者とのやり取り⇒決済の立会⇒登記申請
※固定資産税納税通知書があると話がスムーズです。

住宅ローン借換サポート(抵当権)

概要

借換とは、現在借入れている(住宅ローンを設定してる)金融機関から金利の安い別の金融機関に借入れ先を変更する事を指します。
近年住宅ローン金利が最低水準となっており、数年前に借入れをされた場合、借入れ時の金利より安い金利を設定している金融機関が多いです。
その為、借換によりローン返済額が減らせる可能性があります。この機会に住宅ローンについて再考してみませんか?

当事務所では、登記だけに限らず、毎月の支払額や現在の金利と安くなった金利及び手続きに掛かる費用を比較し依頼者にとって最善の住宅ローンを提案します。
見積もりや相談は無料です。ぜひ一度お問い合わせください。

対応範囲

千葉県柏市から100km圏内
それ以外の方は応相談

報酬

抵当権設定のみ 4万円(税抜き)
抵当権設定、及び抹消 5万円(税抜き)

流れ

相談⇒必要な情報の提供(依頼者)⇒見積書の作成(当職)⇒必要書類の作成(当職)⇒住民票の取得(依頼者)⇒仲介業者とのやり取り⇒決済の立会⇒登記申請
※固定資産税納税通知書があると話がスムーズです。

抵当権抹消

概要

金融機関から住宅購入費用を借入れた場合、抵当権が設定されているはずです。長かった住宅ローンを完済しても自動的にこの抵当権は消えません。抵当権抹消は住宅ローン完済時に、この抵当権を登記簿上から消す手続きになります。

対応範囲

全国対応可能

報酬

1万円(税抜き)

流れ

相談⇒見積書の作成(当職)⇒必要書類の作成(当職)⇒書類を返送及び銀行から送付された抵当権抹消書類一式を当事務所に送付(依頼者)⇒登記申請

ページの先頭へ戻る