◎会社名(屋号)
- ■本店所在場所(正確な住所表記が望ましい)
- ■発起人の住所・氏名(印鑑証明書があるとなお可)
- ■役員構成
- 具体的に誰にするのか
- 取締役会を置くのかどうか
- 監査役を置くのか
- ■決算期
- ■出資する金額
- ■事業目的
- ■設立する日
- 通常、ご相談日より2週間後以降の設立日となります。
それより短期間をご希望の方は別途ご相談ください。
- 通常、ご相談日より2週間後以降の設立日となります。
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石森事務所では、会社設立をお考えの方に手続きの代行などさまざまな形でサポートさせていただいております。
会社は設立登記をして初めて会社として認めます。
設立手続はやはり一般の方には煩雑です。また会社設立が初めての方にとっては、事前に知っておいた方がよい知識も多数あります。
当事務所ではお客さまのご要望に応じて2つの種類の会社設立プランをご用意しております。
お馴染みの株式会社設立に必要な手続きを代理するサービスとなっております。
当事務所では、下記の要件を場合には通常報酬額よりお得な料金となっております。
その他、業務を複雑化させる特殊事情がないこと
合同会社は、平成18年5月に施行された会社法により誕生した、新しい種類の会社です。日本で大半を占める中小企業の実情に沿った、運営をすることが可能です。
株式会社を設立するには、上記のとおり実費として登録免許税15万円、定款認証費用(公証人手数料)約5万円の合計約20万円が最低でもかかります。
これに対し、合同会社設立の登録免許税は6万円で、定款認証は不要ですから、登録免許税の6万円だけで済みます。
定款認証をする必要がないのでその分、手続に関する報酬も安くなります。
株式会社では利益配分、議決権などについては株式の持分割合にしたがって定めることになっています。これに対し合同会社では会社内部のルールが法律(会社法)によって定められているのではなく、その会社の実情にあわせて決定できます。具体的には、利益の配分や経営に対する意思決定を自由に定めることができるのです。
株式会社の場合、最長10年まで伸ばすことができますが任期があります。合同会社はこのような任期はありませんから、変更がなければ登記申請もする必要がありません。
株式会社は毎年決算時に会社の決算を公告しなくてはいけませんが、合同会社は不要です。
⇒株式会社の設立と比べ設立費用が半分以下となります。
◎会社名(屋号)