相続手続きがスムーズに!
平成29年5月29日に「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
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相続手続きがスムーズに!
平成29年5月29日に「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
相続人が手続きに費やす手間を省略できる制度です。
法務局の登記官が被相続人(故人)の相続情報の内容を確認し、認証文の付いた法定相続情報一覧図の写しを交付します。
この一覧図を利用すると各種の相続手続きをスムーズに行うことができるようになります。
基本報酬 1万5,000円(税抜き)
この法定相続情報証明制度が利用できるのは、次のようなケースです。
従来、相続には「亡くなった方の法定相続人は自分である」ということを証明するために戸籍謄本などの書類一式を提出する必要がありました。
相続登記は法務局に、預貯金は各金融機関に、保険金は保険会社に、有価証券は証券会社に…
その申請ごとに必要な書類を何度も提出することとなり、大変手間がかかりました。
しかし、この制度を利用することにより、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となり、相続人が手続きに費やす手間が軽減されることになります。
法定相続情報証明制度を利用するためには、以下の手続きが必要になります。
①法定相続情報一覧図の保管の申し出に必要な書類の収集
書類は、被相続人の戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本と住民票の写しなどの一式を市役所から取得する必要があります。
②法定相続情報一覧図および申込書の作成
申込書には、下記を記載しなければなりません。
③法務局への申し出
被相続人の本籍地または最後の住所地、申込人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に、申込書・法定相続情報一覧図・添付書面を提出します。
相続に必要な書類一式とともに法定相続情報一覧図を提出することで、登記官から法定相続情報一覧図に「あなたが相続人だと認めます」という旨の認証文を付けてもらい、その後は認証文付きの法定相続情報一覧図の写し(無料交付)が必要書類の束の代わりとなり、スムーズに相続手続きを行えるようになります。
法定相続情報証明制度のおかげで、相続財産である不動産や亡くなった方の銀行口座の名義変更などの申請のたびに、戸籍謄本などの書類一式を何度も提出する必要はなくなります。
また、法定相続情報証明を複数枚取得すれば、従来のように重複した戸籍謄本を入手しなくても、複数の相続手続きをスムーズに同時進行できます。
相続手続きにかかる手間と時間が軽減されるのは非常に大きなメリットです。
ただし、法定相続情報証明制度を利用するとしても、一度は従来のように必要書類一式を揃え、亡くなった方の相続人を確定する必要があります。
具体的には、戸籍謄本などを収集して相関関係をたどり、財産や遺産を調査しなければなりません。
相続登記や法務局への提出書類作成において、専門家である司法書士にご依頼いただくと、あなたの代わりに戸籍謄本等の取得、一覧図の作成、法務局への提出などをスムーズに行うことができます。
石森事務所では、法定相続情報証明制度を利用した相続手続きすべてを代理して行うことができます。
戸籍謄本や住民票など必要書類の収集が面倒だという方、法定相続情報一覧図の作成方法がわからないという方、相続手続きにかかる時間や心理的負担を少しでも軽減されたい方は、ぜひ一度ご相談ください。